マンション売却や住み替えの査定を東京で~不動産売却の抵当権抹消手続きと確定申告~

住宅ローンを返済中の不動産を売却するには、残債を完済した上で抵当権抹消手続きを行う必要があります。また、不動産売却によって利益がでたら、確定申告が必要です。

 

マンション売却や住み替えをサポートするマンション売却相談室が、不動産売却における抵当権抹消手続きと、確定申告についてご説明します。東京でマンション売却や住み替えの査定をお考え中の方も、ぜひご確認ください。

 

こちらのページは、住宅不動産の業界歴25年、2000人を超える不動産売買の相談に関わり、「自宅マンションを高く売る方法」の本を執筆をしたマンション売却の専門家である関谷健がお送りします。

 

不動産売却における抵当権抹消手続きとは?~東京でマンション売却や住み替えの査定をお考えの方も注目~

コインと住宅ローン
 

住宅ローンを返済中の不動産には、金融機関が抵当権を設定しています。不動産を売却する際には、売主が抵当権抹消登記の手続きを行う必要があります。もし、売主が抵当権抹消手続きを行わず買主が不利を被った場合は、債務不履行となって損害賠償責任がかかり、契約を解除されることもあるので注意が必要です。

 

抵当権抹消登記の手続きは、法務局で抵当権の抹消登記を申請することになりますが、書類の作成や法務局へ行く手間を省きたい方は、司法書士に依頼してみてください。

 

不動産売却によって利益が発生したら確定申告が必要~東京で物件の査定をお考えの方も必見~

確定申告の書類
 

不動産売却で利益が発生(譲渡益)した場合、所得税がかかります。したがって、不動産売却で譲渡益が発生した場合は、確定申告が必要です。なお、不動産売却で譲渡益が発生しなかった場合は、確定申告は不要です。

ただし、税務署は不動産の取引があったことを把握していますので、確定申告が不要の場合でも、後日税務署から問い合わせの連絡が入ることがあります。

 

譲渡益が発生した場合の譲渡所得税は、不動産を所有していた期間によって税率が異なり、所有期間が5年以下の場合の税率は39.63%で、所有期間が5年超の場合は20.315%です。なお、一定の条件を満たす居住用財産を売却した場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。居住用財産とはマイホーム(自ら居住)のことであり、この特別控除の適用を受けるには、確定申告が必要になります。

 

 

東京で住み替え・マンション売却ならマンション売却相談室

住み替えでマンション売却をする際は、抵当権抹消登記の手続きが必要で、譲渡益が発生した場合や3,000万円の特別控除を受ける場合は、確定申告も必要です。

 

東京でマンション売却や住み替えをご希望の方は、マンション売却相談室へお問い合わせください。マンションなどの物件を売却する際は、様々な知識が必要になります。マンション売却相談室は、スムーズに住み替えができるように、しっかりサポートしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

マンション売却や住み替えをお考えの方はマンション売却相談室へ

会社名 株式会社関谷健不動産販売
URL https://sekiya2103.com
住所 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2丁目27−1
電話 03-5640-9300
FAX 03-6332-8991
e-mail info@sekiya2103.com
交通

都営新宿線「浜町駅」徒歩3分

半蔵門線「水天宮前駅」徒歩6分

日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩8分

設立日 平成30年3月1日
事業内容

不動産売買仲介業

マイホーム売却コンサルタント

こちらのページは、住宅不動産の業界歴25年、2000人を超える不動産売買の相談に関わり、「自宅マンションを高く売る方法」の本を執筆をしたマンション売却の専門家である関谷健がお送りしました。

 

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