東京でマンション売却をする際には、不動産会社に仲介を依頼することが必要になります。
仲介を依頼する際には媒介契約を締結することになりますが、媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類の契約形態があります。ここでは、それぞれの媒介契約の内容について解説します。
こちらのページは、住宅不動産の業界歴25年、2000人を超える不動産売買の相談に関わり、「自宅マンションを高く売る方法」の本を執筆をしたマンション売却の専門家である関谷健がお送りします。
一般媒介契約について~東京でマンション売却をする際はご依頼を~
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約になります。
一般媒介契約を締結すると複数の不動産会社に営業をしてもらえますが、不動産会社は不動産流通標準情報システム(レインズ)に物件情報を登録する義務はなく、依頼者に営業の進捗状況を説明する義務もありません。
不動産会社にとっては販売活動をしても、成果が得られるかどうか不明なため、積極的に売り出さない可能性があります。そのため、時間をかけてでも希望の価格で売りたい方や人気エリアのマンションを売却する方にとっておすすめの契約といえます。
また「囲い込み」などの不動産会社の儲けによる売主被害を防ぐための不正を防止として、一般媒介契約は有効です。
専任媒介契約について~~東京でマンション売却をする際はご相談を~
専任媒介契約は、仲介を依頼する不動産会社は1社に限定されますが、不動産会社は媒介契約を交わしてから7日以内にレインズに物件情報を登録することが必要になります。
レインズに物件情報を登録することで購入希望者を見つけやすくなり、物件が早く売れる可能性が高まります。
また、不動産会社は営業の進捗状況を2週間に1度以上の頻度で依頼者に報告する義務があり、プレッシャーがかかるため、熱心に営業活動に取り組んでもらえます。
専任媒介契約を締結しても、依頼者は自分自身で購入希望者を見つけることができ、自分自身で購入希望者を見つけて不動産を売却した場合は、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
専属専任媒介契約について~東京のマンション査定のことなら~
専属専任媒介契約は、仲介を依頼する不動産会社は1社だけに限定され、不動産会社は媒介契約を結んでから5日以内にレインズに物件情報を登録することが必要になります。
また、不動産会社は営業の進捗状況を1週間に1度以上の頻度で依頼者に報告する義務があります。
専任媒介契約を締結しても、依頼者は自分自身で購入希望者を見つけることができますが、自分自身で購入希望者を見つけて不動産を売却した場合であっても、不動産会社に仲介手数料を支払うことが必要です。
専属専任媒介契約の契約期間は3ヶ月であり、不動産会社は3ヶ月以内に購入希望者を見つける必要があるため、早期に不動産売却ができる可能性が高まります。早期に売れるか否かは不動産会社の力量にかかってきますので、販売力が優れている不動産会社と契約を交わすことが大事になってきます。
「できるだけ早く売却したい」「マンション購入するかもしれない知り合いがいる」など、売却の希望内容から、適している媒介契約を考えることが納得のいくマンション売却に繋がります。マンション売却の契約をし、担当者が決まったらマンション売却相談室にご相談ください。
査定や相場よりも高い価格でのマンション売却になるようにアドバイスいたします。担当者に不信感を抱いた際の相談もお任せください。
マンション売却相談室では、不動産売却術のメール講座も行っています。初めてのマンション売却にお役立てください。
売却後の税金が0円になることも!東京のマンション売却はマンション売却相談室へ
中古マンションでも、人気のエリアや土地の価格が上昇した地域では、購入額よりも高く売却できることがあります。マンション売却後に利益が出ると税金の支払いが発生することがあります。
しかし、特例で税金の支払いが0円になることもあるでしょう。それなら、できるだけ高く売りたいと思いませんか?東京のマンション売却に関することは、適した契約のアドバイスも承るマンション売却相談室にご相談ください。
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会社名 | 株式会社関谷健不動産販売 |
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URL | https://sekiya2103.com |
住所 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2丁目27−1 |
電話 | 03-5640-9300 |
FAX | 03-6332-8991 |
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交通 |
都営新宿線「浜町駅」徒歩3分 半蔵門線「水天宮前駅」徒歩6分 日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩8分 |
設立日 | 平成30年3月1日 |
事業内容 |
不動産売買仲介業 マイホーム売却コンサルタント |
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