マイホームを売却する際には、瑕疵担保責任について知っておくことが必要です。また、瑕疵によるトラブルを避けるのに役立つ「ホームインスペクション」についてもお伝えします。
「築浅だからこそ高額で売りたい!」「ローンが残っているマイホームを売りたい!」そんな時は、マンション売却相談室にご相談ください。
こちらのページは、住宅不動産の業界歴25年、2000人を超える不動産売買の相談に関わり、「自宅マンションを高く売る方法」の本を執筆をしたマンション売却の専門家である関谷健がお送りします。
マイホームを売却するなら知っておきたい瑕疵担保責任とは?
マイホームの売却後、シロアリによる被害や雨漏りしている箇所などが見つかった場合、売主に瑕疵担保責任が発生することがあります。瑕疵とは、物件の買主が注意しても確認できなかった隠れた欠陥です。
瑕疵担保責任の期間は、物件を引き渡してから2~3ヶ月間と設定する場合が多く、この期間内に隠れた欠陥が見つかった場合は、損害賠償が請求されたり、重大な欠陥の場合は契約を解除されたりすることもあります。
瑕疵担保責任を問わない契約もありますが、この場合、販売価格の値下げ交渉が行われることも少なくありません。売主は、値下げ交渉された際の対応まで考えておくと安心です。
また、既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくと、万が一重大な欠陥が見つかった場合も、補修費用などが保険金でカバーできます。
なお、2020年の法改正により、瑕疵担保責任にかわって「契約不適合責任」が課せられます。この点も覚えておきましょう。
なかには、瑕疵担保責任分の値下げ交渉を行う方もいらっしゃるかもしれません。マイホームを少しでも高額で売却したい方は、マンション売却相談室へご相談ください。
マイホームを売却した後の瑕疵によるトラブルを避けるためのホームインスペクション
瑕疵担保責任は、最悪の場合は経済的負担が大きくなったり、売買契約の解除に至ることがあります。売主は予防策を講じておくことが必要です。
しかし、建物について詳しくない素人の方が、隠れた瑕疵を見つけるのは容易ではありません。このような場合におすすめなのが、ホームインスペクション(建物状況調査)です。プロが建物を調査することで、隠れた瑕疵を洗い出すことができます。気づかなかった瑕疵は、補修することで費用の請求などのトラブルを防ぐことができます。
ホームインスペクションを利用すると安心してマイホームを売却できますが、ホームインスペクションを利用する際にはいくつかの注意点があります。
ホームインスペクションを利用して建物に瑕疵が見つかった場合は、それを隠して売却することはできず、必ず売却前に買主に伝えておくことが必要です。もしくは、瑕疵を修繕したうえで売却するようにします。
既存住宅売買瑕疵保険に加入することを目的にホームインスペクションを利用する場合は、必ず、既存住宅売買瑕疵保険に加入することを目的であることを担当者に伝えておくことが必要です。
ホームインスペクションに合格すると、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができ、万一、売却後に隠れた瑕疵が見つかった場合でも保険金で補填できます。また、ホームインスペクションの実施は売却の際に有利に働くことがあるので、査定よりも高額で売却したい方はご検討をおすすめします。
ホームインスペクション以外にも、高額売却に繋がるテクニックがあります。興味がある方は、高額売却セミナーへご参加ください。
マイホームを売却した時の特例を無駄にしないためにも…
マイホームを売却する時は、譲渡所得にかかる税金の特例や譲渡損失の損益通算や繰越控除の特例を補修費用などで無駄にしないためにも、既存住宅売買瑕疵保険の加入をするなどの対策をしておくと安心です。
築浅のマイホーム・ローンが残っているマイホーム・古いマイホーム…どのようなマイホームでも査定よりも高額で売却できるようにアドバイスいたします。マイホームを売却する時は、ぜひマンション売却相談室にご相談ください。
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会社名 | 株式会社関谷健不動産販売 |
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交通 |
都営新宿線「浜町駅」徒歩3分 半蔵門線「水天宮前駅」徒歩6分 日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩8分 |
設立日 | 平成30年3月1日 |
事業内容 |
不動産売買仲介業 マイホーム売却コンサルタント |
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